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司法修習
2007.02.11(Sun)
ど〜も!ロイヤーです\(^o^)/

今回は、試験の話ではなく、司法試験合格後のお話をします。

試験に対するモチベーションを維持するためにも合格後のことを考えるのは非常に良い方法だと思いますので、ぜひ読んでいってください。

さてさて今回は、司法試験合格後から法曹になる前の期間に受講することになっている「司法修習」(裁判所法66条1項,67条1項として法律で定められているようです。)についてです。

「司法修習」は、司法試験や法科大学院などので身につけた法律に関する基礎(あんなに大変なのに基礎なんだ・・・)をさらに高度な実務に使用できるように知識や技法を磨き、また法曹として必須の倫理観などを養うための過程です。

「旧司法試験合格者」と「新司法試験合格者」で、修習期間と内容が若干違います。

「旧司法試験合格者」は修習期間が最低1年4ヶ月で、「新司法試験合格者」は1年間となってます。

「司法修習」では、どの法曹を目指していても、必ず弁護士、検察官、裁判官の実務修習を受けます。

これは広い視野や物事を客観的、公平に見る力、法曹間の相互理解を養うためのようです。

「旧司法修習」も「新司法修習」も、修習所で実務家や大学講師の授業を受けた後、実際に現場で実務修習を受ける点では変わりません。

しかし、修習の順番が違ったり、選択制の修習があったりと、「新司法修習」には新しい試みも組み込まれているようです。

ちなみに、以前はこの「司法修習」の期間には、国庫から一定額の給与などを貰えたようですが、この先(いつからは忘れました・・)この制度は給付ではなく、貸与に変わるみたいです。

法律で定められた、法曹になるために絶対通らなければいけない過程なので、給付でも良い気がしますが、国会などでは批判もあるようです。

言い忘れましたが、「司法修習」が終わっても、最後に実施される「考試」に合格しなければなりません。

これに合格して、晴れて夢見た法曹になることができるのです。

やる気が出てきました。

それでは今日はここまで。

(参考 裁判所HP


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